大中華圏知的財産アップデート – 2026年1月号
中国、発明特許500万件を突破
中国の知的財産最高規制当局の発表によれば、中国は有効な国内発明特許の件数が500万件に達し、他国が未だ到達していない節目を迎えました。中国国家知識産権局(CNIPA)が2025年12月に発表した内容によると、特許協力条約(PCT)を通じて提出された国際特許出願件数は6年連続で世界首位を維持しています。
2025年6月時点で、中国における高価値発明特許の人口1万人当たりの件数は15.3件に達し、2021~2025年の第14次五カ年計画で設定された「1万人当たり12件」という目標を前倒しで達成しました。大学や研究機関における技術移転率も着実に上昇しており、企業発明特許の産業化率は2020年の44.9%から2024年には53.3%へと増加しました。
第14次五カ年計画期間中、中国の知財政策は「量の蓄積」から「質の向上」へと戦略的に転換し、高価値特許の商業化を加速させました。これはイノベーション主導型の発展を示すものであり、2026~2030年の第15次五カ年計画期間において科学技術の自立と強化を実現するための堅固な基盤を築いたといえます。
中国、特許審査基準の改訂を発表
中国国家知識産権局(CNIPA)は、発明の進歩性の評価方法および出願書類への記載方法に関するガイドラインを改訂しました。「進歩性の評価」(第2部 第4章 第6.4節)は2026年1月1日に施行されました。
改訂の目的は、請求項に記載された発明の対象と実際の技術的貢献との直接的な関連性をより重視することです。これにより、進歩性を評価する際には、個々の技術的特徴を孤立して判断するのではなく、すべての技術的特徴の組み合わせとその相乗効果を全体として考慮しなければならないことが強調されました。
規定では、従来技術に対する発明の貢献を構成する技術的特徴(予期せぬ技術的効果を生じるものや、技術的偏見を克服することを示すものなど)は請求項に記載されなければならないとされています。そうでない場合、仕様書に開示されていても進歩性評価において考慮されません。